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最高裁判所第一小法廷 昭和30年(あ)2523号 判決 1956年4月19日

主文

原判決中被告人児玉武雄、同田中健吾、同杉岡源蔵、同光野治作に関する部分を破棄する。

被告人児玉武雄を罰金二万円に、被告人田中健吾、同杉岡源蔵、同光野治作を各罰金五千円に処する。

右各罰金を完納することができないときは被告人児玉に対しては金四百円を一日に、その余の被告人等に対しては金二百円を一日に各換算した期間当該被告人を労役場に留置する。

右各被告人に対し本裁判確定の日から一年間各罰金刑の執行を猶予する。

第一審における訴訟費用中十四分の四は被告人児玉、同田中、同杉岡、同光野の平等負担とする。

被告人篠田光次郎の本件上告は、これを棄却する。

理由

弁護人土川修三の上告趣意第二点について。

所論は事実誤認の主張を出でないものであって適法な上告理由に当らない。

同第一点について。

所論に基き職権を以て記録を調べてみると、第一審判決は主文において、被告人児玉武雄を罰金二万円に、被告人田中健吾、同杉岡源蔵、同光野治作を各罰金五千円に処する。右罰金を完納することが出来ないときは被告人児玉に対しては金四百円を一日に、爾余の被告人に対しては金百円を一日に各換算した期間当該被告人を労役場に留置する。被告人篠田光次郎を懲役三月に、被告人岩田美四吉、同小島行雄を各懲役二月に処する。各被告人に対し本裁判確定の日から一年間右刑の執行を猶予する旨を記載し、理由の法律適用の部分には第一、第二事実を区別することなく単に刑法二五条とのみ記載しあるに過ぎないこと並びに第十五回公判調書によれば、第一審においては右判決を宣告したものであることを認めることができるしそしてその言渡の趣意はあるいは懲役刑に処した被告人篠田外二名に対してのみその刑の執行を猶予するつもりであったかも知れぬと想像されるが、それは単に想像に過ぎないものであって、主文に表現されているところによれば、罰金刑に処せられた被告人児玉、同田中、同杉岡、同光野に対しても右各罰金刑について執行猶予の言渡がなされたものと認めざるを得ない。(右各被告人の提出にかかる各控訴申立書中にも、同被告人らは第一審において執行猶予を受けた旨を明記している。)

そして、本件控訴は被告人らのみがしたのであるから、原判決が各罰金刑について執行猶予の言渡をしなかったことは刑訴四〇二条にいわゆる不利益変更禁止の規定に違反するものである。それゆえ原判決中被告人児玉武雄、同田中健吾、同杉岡源蔵、同光野治作に関する部分は刑訴四一一条一号により破棄を免れない。

よって、被告人児玉、同田中、同杉岡、同光野については刑訴四一三条但書により被告事件について更に判決をすることとし、原判決の確定した事実に法令を適用すると、右被告人四名の贈賄の所為は、いずれも刑法一九八条、六〇条、罰金等臨時措置法二条、三条に該当するので、所定刑中罰金刑を選択し、右は刑法四五条前段の併合罪であるから同法四八条に従い法定の加重をした罰金額の範囲内で被告人四名を主文第二項掲記の各罰金刑に処し、罰金不完納の場合における換刑処分につき同法一八条、刑の執行猶予の言渡につき同法二五条、訴訟費用の負担につき刑訴一八一条を各適用し、被告人篠田光次郎については刑訴四一四条、三九六条を適用して、裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 真野 毅 裁判官 斎藤悠輔 裁判官 岩松三郎 裁判官 入江俊郎)

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